UCCグループ サプライヤー行動規範Supplier Code of Conduct

「UCCグループ サプライヤー
行動規範」の制定
Establishment of “UCC Group Supplier Code of Conduct”

UCCグループは、調達に関する新たな方針を下記のとおり制定し、
2021年1月より運用を開始しています。

複雑なサプライチェーン内では、
UCCグループのみで、
様々な国際基準等を満たすことはできません。
この行動規範は、サプライヤーの方々に
遵守頂きたい内容を明文化しました。
サプライヤーの方々には、
UCCグループのビジネスパートナーとして
当該内容の遵守に向け、
ご協力をお願いしていきます。

UCCグループ
サプライヤー行動規範

  1. 01.方針の表明

    UCCグループは、責任ある倫理的かつ誠実な事業運営が、持続可能なビジネスの成長と、社会のニーズを満たすための根幹であると考えます。この事業運営の実現は、私たちの価値観、行動、方針をビジネス活動とサプライチェーンに反映させることができるかに拠ります。これら事業運営の実現によって私たちは、信頼を獲得し、リスクを減らし、すべてのステークホルダーとの共有価値を生み出します。

    UCCグループ サプライヤー行動規範(以下規範)は、UCCグループの製品、サービス、またはトータルコーヒーソリューションを製造、配送、提供するために不可欠なパートナーであるサプライヤーに遵守頂きたい内容を明確にする方針として制定されました。この方針は、国連ビジネスと人権に関する指導原則、国際労働機関(ILO)条約、英国現代奴隷法(2015)を含む、複数の国際基準とステークホルダーの提示するガイダンスに則っています。

    複雑なサプライチェーン内では、UCCグループのみでこれらの国際基準等を満たすことはできません。よって、この規範は、UCCグループが原材料、完成品、コーヒーマシン、サービスを直接購入または契約するサプライヤーに推進頂くことを定めています。これは、サプライヤーのすべての社員および従業員(臨時雇用者、有期雇用者、派遣労働者および移住労働者を含む)、サプライヤーの事業運営に適用されます。

    UCCグループは、サプライチェーンの課題をサプライヤーと協働して取り組んでまいりますので、サプライヤーはこの規範をご理解、遵守頂き、その規定を尊重し、協力して継続的改善を推進頂くようにお願いいたします。

  2. 02.行動規範の規定

    国内法および国際法の遵守は、本規範のすべての規定において、最低限遵守頂く内容です。サプライヤーには、最低限の遵守を超えて努力する取り組みに期待します。
    また、UCCグループは、法律、サプライヤー独自のポリシー、およびこの規範が同じ項目について規定をしている場合、その中で最も権利を尊重する条項が適用されるものとします。

    •児童労働

    サプライヤーは、最低就業年齢に関するILO第138号条約並びに最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約を尊重し、遵守するものとします。サプライヤーは、事業を行う国の法律で定められた最低就業年齢未満の児童を雇用してはならず、事業を行う国に法律がない場合は、義務教育を完了するまでの最低年齢未満の児童も雇用してはなりません。同様に、18歳未満の若者の成長、教育、福祉を損なう可能性のある危険な作業や労働は厳しく禁止されています。

    •強制労働

    サプライヤーは、労働者が自らの自由意志で雇用されることを保証するものとし、いかなる社員または従業員も、ILO第29号および第105号条約、および英国現代奴隷法に定義される通り、強制、不本意、借金や人身売買などによる労働であってはなりません。雇用主は、従業員の政府発行の身分証明書、パスポート、労働許可証、財産を預かったり、金銭を雇用主に預けるよう要求したりしてはなりません。合理的な通知を前提として、すべての従業員は自由にかつ罰則なく雇用関係を終了できるものとします。

    •採用と雇用

    サプライヤーは、すべての社員と従業員が法的に働く権利を有し、該当する場合は、関係当局が発行した有効な労働許可証を所有していることを確認する責任があります。雇用関係は、雇用条件を明記した書面による契約の提供を含め、国内法および慣行を通じて確立された雇用関係に基づいて提供されるものとします。このような義務は、労働のみの契約、下請け、見習い、または明確な理由のない有期雇用の度重なる延期等によって免れることはできないものとします。また、雇用の合意は、誤解の発生を防止するために、労働者の理解可能な言語で行わなければなりません。

    •労働時間

    労働時間、残業時間、および休業日は、国内法または法規制に準拠するか、または法律がない場合は、労働時間に関するILO第1号条約を遵守するものとします。総労働時間は国内法で認められている時間を超えてはならず、休憩時間と休暇の資格が提供され、適正に管理されるものとします。

    •安全で健康的な労働条件

    安全で衛生的な作業環境の提供は、国の安全衛生法を遵守し、労働安全衛生に関するILO第155号条約に規定された基準を遵守する必要があります。これには、清潔なトイレ設備や飲料水へのアクセス、事故や労働災害を減らすための個人用保護具の提供や従業員のトレーニングが含まれます。
    危険な化学物質やその他の物質は慎重に管理する必要があり、緊急時の備えに関する情報(非常口、応急処置、火災検知、消火、および関連するトレーニングを含む)を提供する必要があります。

    •結社の自由

    サプライヤーは、ILO第87号および第98号条約を尊重し、事業国内で適用されるすべての法律および規制に従い、社員および従業員がいかなる労働者組織と関係する、または関係しない権利を、あるいは団体交渉に参加する権利を尊重すべきものとします。

    •差別、いじめ、嫌がらせの禁止

    サプライヤーは、すべての社員と従業員に対し尊厳を持って遇し、職場での機会均等、包摂性、多様性を確保するよう努めるとともに、採用または雇用期間中にどのような形態の差別も行わないものとします。虐待や嫌がらせはどのような形態であっても、職場内およびいかなる人に対しても容認されるべきではなく、サプライヤーは、差別に関するILO第111号条約および暴力および嫌がらせに関するILO第190号条約の原則を尊重するものとします。

    •適切な報酬

    サプライヤーは、すべての社員と従業員が公正に報酬を支払われ、国内法または法規制に準拠することを保証するものとします。現地の規制がない場合、サプライヤーは、同一報酬に関するILO第100号条約を尊重するものとします。賃金は予定通りに雇用契約で合意されたスケジュールと形で支払われるものとします。不当な賃金の控除があってはならず、時間外労働は事前に合意され、地域の規制に準拠する必要があります。

    •内部告発

    サプライヤーは、意識の啓発と匿名性の保証を含む、内部告発のための内部メカニズムを有する必要があり、実際に起きた、または疑わしい法律違反について迅速な報告を行う責任があります。内部告発者は、告発によりいかなる不利益のある扱いを受けてはなりません。

    •誠実なビジネス

    サプライヤーは、自社の活動範囲で適用されるすべての法律、規制、および要求を遵守するものとします。これには、公正なビジネス慣行、腐敗(贈収賄やあらゆる種類の強要を含む)の回避、情報の機密性とセキュリティの確保、適時かつ適切な方法での情報開示が含まれます。

    •製品の安全性

    サプライヤーは、UCCグループや規制および適用される全ての法律により求められる安全基準並びに品質を満たさなくてはなりません。サプライヤーは依頼を受けた場合には、可能な範囲で製品または原材料にかかわるサプライチェーンにおける透明性とトレーサビリティを提供するものとします。

    •環境保護とコミュニティの尊重

    サプライヤーは、活動拠点に適用される全ての法律及び要求に準拠し、自身の活動拠点による環境への影響を管理、測定、最小化する責任があります。例えばこれには、温室効果ガスの削減、生物多様性の保全、淡水資源の持続的利用、原材料と天然資源の効率的で持続可能な利用の促進、廃棄物の削減、汚染の最小化等が含まれます。

    サプライヤーには、環境パフォーマスを継続的に改善し、自らの事業が地域のコミュニティや生態系に対して、良い影響を与えるようにすることを推奨します。

  3. 03.コミュニケーションとモニタリング

    UCCグループは、リスクの改善と対応においては、サプライヤーと連絡を密にとり、コミュニケーションを図り、協働でプロセスを実施することで、規範の理解と認知の了解を得ます。また、遵守状況はモニタリングし評価します。サプライヤーには、努力と進展を示すために、必要なツール、記録の管理、内部管理システムを導入することを推奨します。また、UCCグループは、独立した第三者による評価を通じてサプライヤーの遵守状況を評価する権利を保有します。

    UCCグループは、サプライヤーがこの規範に取り組み、関係する国際基準を尊重するようご協力をお願いいたします。私たちは、この規範または国際基準に関連して生じるいかなる課題についても、協力して対処することを約束します。これにより、共にサプライチェーンのリスクを削減し、法令遵守以上の継続的な改善を推進します。また、サプライヤーにおかれては、自身のサプライチェーンを通じてこの規範を同様に適用するようお願いいたします。

    上記にかかわらず、UCCグループは、コミットできるにも関わらずUCCグループの基準を満たすことができない場合や、規範と国際基準を尊重できない、または特定された問題やリスクを是正するための適切な措置を講じないサプライヤーとのお取引を再検討する場合があります。

  4. 04.方針の見直し

    UCCグループは、国際基準およびステークホルダーの提示するガイダンスの変更に従い、また、共同の継続的な改善あるいはUCCグループの内部の要求により、この方針を更新する権利を有します。

  • ※UCCグループ サプライヤー行動規範に関する取り組みは、日本向けコーヒー生豆を中心に展開をスタートさせ、順次適応範囲を拡大していきます。

以上